大人の小学校クイズ

【大人の社会科】総理大臣を「指名」するのは誰?「任命」と混同していませんか?

日本の総理大臣は、誰が決めるのでしょうか?
「国民の選挙?国会?天皇?」と、言葉の使い分けで迷うかもしれません。
今回は、政治の仕組みをおさらいする「大人の社会科クイズ」です!

【問題】内閣総理大臣を「指名」するのは?

日本国憲法の定めに基づき、国会議員の中から内閣総理大臣を指名する機関は、次のうちどれでしょうか?


  • A:国会
  • B:内閣
  • C:最高裁判所

今回のポイントは、「指名」という言葉です。
答えは下にスクロールしてチェックしてみましょう!

↓
↓
正解はこちら!
↓
↓

【正解】

正解は「A:国会」でした!

【解説】国会が指名し、天皇が任命する

日本国憲法第67条では、内閣総理大臣は国会議員の中から、国会の議決で指名すると定められています。

一方、第6条では、天皇が、国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命すると定められています。

  • 指名する:国会
  • 任命する:天皇
  • 指名の対象:国会議員

「指名」と「任命」は、同じ意味ではないのですね。

天皇が自由に総理大臣を選ぶわけではない

任命は、国会による指名に基づいて行われます。
天皇が独自の政治的判断で候補者を選ぶ、という仕組みではありません。

日本国憲法では、天皇は国政に関する権能を持たないとされています。

国民が投票で総理大臣を直接選ぶの?

日本では、国民が総理大臣そのものを選ぶ直接選挙は行っていません。
国民が選挙で国会議員を選び、その国会で総理大臣が指名されます。

国会を通じて内閣をつくる仕組みが、議院内閣制です。
ニュースで耳にする言葉も、役割を分けて考えると理解しやすくなりますね!

社会科の復習まとめ

  • 内閣総理大臣を指名するのは国会
  • 国会の指名に基づいて任命するのは天皇
  • 国民が総理大臣を直接選ぶ選挙ではない

参考:衆議院「日本国憲法」第4条・第6条・第67条、衆議院「議院内閣制」。2026年10月23日確認。